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組合員様へ → 賦課金について
○賦課金の仕組みについては こちら から確認出来ます。
賦課金について
令和6年度
第2期 賦課金納入期限
令和6年10月31日(木)
までとなっておりました。
令 和 6 年 度
賦 課 金 単 価 表
【参考】
賦課コード表
※納入期日までの納入をお願いいたします。
期日までに納入がない場合、納入期限翌日から起算した延滞利息を徴収します。
賦課金は毎年度4月1日時点の組合員名簿・土地原簿登録面積によって算定されます。そのため、原則として4月1日を過ぎてからの届け出は翌年度からの変更となります。
また、農業委員会・市町村・法務局などでお手続きされても、ご本人様が直接土地改良区へ届出(土地改良法第43条第1項)をしなければ、賦課金は今まで通り賦課されます。
下記のような事がございましたら、必ず土地改良区へ届け出てください。
農地の売買、賃貸借の設定・解約
農地を宅地や道路などへ転用
相続や経営移譲による組合員変更
組合員の住所や氏名、口座の変更
賦課金領収書の発行について
農協口座から自動引落で賦課金を納入していただいている組合員様につきまして、第一期・第二期賦課金領収書を12月末日までにまとめて送付いたします。
※確定申告のため別途証明書が必要な方は下記担当窓口までご連絡ください
お問い合わせ先:0254-62-3151
(荒川沿岸土地改良区 総務課 賦課係)
未納賦課金は新組合員の負担となります
売買や賃貸借などで農地の異動がなされ、その農地に係る賦課金に未納があった場合、土地改良法第42条(権利義務の継承及び決済)の規定により、新組合員が未納分を納入しなければなりません。
売買や賃借などの契約をする際には未納の賦課金があるかどうか当土地改良区に必ず確認してください。
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