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​ 農地転用について

 農地転用とは、農地を農地以外のもの(道路や宅地など)にすることをいいます。

 そもそも農地とは「耕作の目的に供される土地」のことです(農地法第2条1項)。

 この「耕作の目的に供される」という言葉の範疇では、休耕地など「現に耕作が行われていなくとも、耕作しようと思えばできる土地」も農地に含まれることになります。逆に「かつて農地として利用されていた土地」であっても、耕作放棄地と認定された土地については農地とはされません。原則として、農地であるか否かは現状をもとにして判断されますが、登記謄本の地目が田や畑と記載されている場合は、農地であると考えるのが一般的です。

​ 日本の農業生産安定の観点では、農地転用はあまり望ましくはありませんが、一方で、どうしても現実的に農地を転用する必要が出てくる場面もあります(道路買収など)。そのような場面では、農業生産の安定と、農地転用の必要性の均衡を図るため、農地法によって転用の可否が判断されます。

​農地を転用するとき

※農地を転用する際は必ず土地

 改良区へご連絡ください。

農地転用除外申請書

​ 地区除外について

 地区除外とは、土地改良区の管轄の農地(=受益地)を農地以外のもの(道路や宅地など)に転用し、土地改良区の賦課受益地からその農地を除外することです。地区除外が認められた場合、その土地については翌年度より賦課金の負担がなくなります。

(※ただし、転用決済金が必要です。下記「決済金について」を参照)

 地区除外をおこなうには、管轄の農業委員会と土地改良区の認可が必要です。

また、農業委員会から土地改良区の意見書を求められる場合もあります。そのため、あらかじめ土地改良区に、農地転用等の通知・地区除外申請・(必要に応じて)意見書の交付申請(手数料:1,000円)をする必要があります。

R5.決済金単価明細(10分3分のみ)背景透過.png

※ 農地(賦課受益地)を転用する予定のある方は必ず土地改良区へご連絡ください。その際に具体的な決済金額をお伝えいたします。 

​ 決済金について

 地区除外にあたっては、農地転用決済金が必要になります。

 土地改良区は、借入金および組合員の賦課金で運営しており、農地の面積に応じた賦課金の負担をお願いしています。

 そのため、農地を受益地から除外してしまうと、その分、ほかの組合員の賦課金負担が増加してしまいます。そういった不公平な負担を解消するために、将来その農地に係る賦課金相当分を決済金としてまとめて支払う(清算する)ことにより、ほかの組合員との調整を図っています。

 決済金は転用する農地の面積で算出され、その金額は地区により異なります。

決済金について
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